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3 ステップ3 シミュレーター3 65歳以上妻限定の経過的寡婦加算額の確認

遺族厚生年金シミュレーター3(経過的寡婦加算額の抽出) ■ 請求者(妻)の生年月日選択(経過的寡婦加算) 妻の生年月日をリストから正確に選択してください。 昭和31年4月2日以降生まれ(経過的加算の支給なし:0円) 昭和26年4月2日~昭和31年4月1日生まれ(21,147円) 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ(31,765円) 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ(42,300円) 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ(52,835円) 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ(63,370円) 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれ(78,198円) 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ(102,529円) 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ(126,861円) 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生まれ(152,385円) 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生まれ(177,909円) 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ(204,084円) 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ(230,258円) 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日生まれ(257,082円) 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生まれ(283,906円) 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日生まれ(311,379円) 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれ(338,852円) 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ(366,974円) 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日生まれ(395,096円) ...

2ステップ2 シミュレーター2
死亡者(仮定の場合含む)の厚生年金加入年数の確認

遺族厚生年金シミュレーター2(受給資格期間・長期要件判定) ■ 1. 死亡者(夫)の生年月日 夫の生年月日を選択してください 昭和31(1956)年4月2日以降(25年以上=300月要件) 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日(24年以上=288月要件) 昭和29(1954)年4月2日~昭和30(1955)年4月1日(23年以上=276月要件) 昭和28(1953)年4月2日~昭和29(1954)年4月1日(22年以上=264月要件) 昭和27(1952)年4月2日~昭和28(1953)年4月1日(21年以上=252月要件) 昭和26(1951)年4月2日~昭和27(1952)年4月1日(原則20年以上 / 40歳以上20年以上要件) 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日(原則20年以上 / 40歳以上19年以上要件) 昭和24(1949)年4月2日~昭和25(1950)年4月1日(原則20年以上 / 40歳以上18年以上要件) 昭和23(1948)年4月2日~昭和24(1949)年4月1日(原則20年以上 / 40歳以上17年以上要件) 昭和22(1947)年4月2日~昭和23(1948)年4月1日(原則20年以上 / 40歳以上16年以上要件) 昭和22(1947)年4月1日以前生まれ(原則20年以上 / 40歳以上15年以上要件) ...

1 ステップ1 シミュレーター1
65歳以上のご夫婦限定超概算額算出

お願い。 このシミュレーターは、65歳以上のご夫婦限定仕様でございます。 超概算遺族厚生年金額シミュレーター(ボタンなし版) ⚠️ ご利用の前にお読みください 本シミュレーターで計算される金額は、入力いただいた数値を基に算出した 「超概算額」 です。 実際の遺族厚生年金の受給額は、加入期間の詳細な内訳、過去の給与に応じた再評価率の適用、生年月日による経過措置(経過的寡婦加算など)、1円未満の端数処理など、非常に複雑な要素によって決定されます。そのため、 実際の受給額と完全に一致することはございません。 本ツールは、将来の生活設計の目安(超概算)としていただくためのものです。実際の年金請求手続きや、より正確な試算をお求めの場合は、年金事務所へご相談いただくか、当事務所の 「遺族年金試算代行サービス(有料)」 をぜひご利用ください。 上記の内容を理解し、了承した上で利用します ■ 死亡者(死亡と仮定する方)の老齢厚生年金額 1. 一般厚生年金 円 2. 国家公務員厚生年金 円 3. 地方公務員厚生年金 円 4. 私学共済厚生年金 円 5. 基金代行分 円 ■ 請求者(受給権者)の老齢厚生年金額等金額 6. 一般厚生年金 円 7. 国家公務員厚生年金 円 8. 地方公務員厚生年金 円 9. 私学共済厚生年金 円 10. 基金代行分 円 11. 老齢基礎年金 円 超概算を計算する 📊 試算結果(超概算) ➡️ 夫の要件を満たしている方は、次のステップへお進みください: 【ステップ2】死亡者(仮定の場合を含む)の厚生年金加...

超概算遺族厚生年金額シミュレーター1~3のご説明

📊 遺族厚生年金シミュレーターについてのご説明 当ブログのシミュレーターをご利用いただき、ありがとうございます。 このツールは、万が一のときに受け取れる遺族厚生年金の目安を、 ステップに沿って確認できる簡易試算ツールです。 📝 事前にご用意いただくとスムーズな書類 老齢年金の改定通知書 全ての老齢年金の振込通知書 (または「ねんきんネット」の画面) ご自身の老齢年金の見込額がわかる書類(65歳以上の方) 🔍 このシミュレーターで確認できること 遺族厚生年金は、死亡者(仮定の場合を含む、以下「死亡者等」と表記)の 老齢厚生年金の報酬比例部分の額 (企業年金連合会の代行額を含む)の4分の3が基本額ですが、 請求者の年齢及び老齢厚生年金額(基金代行額を含む)で、 いろいろな事例が発生し、計算ルールが非常に複雑に変化します。 当ツールでは、実務に即して以下の3つのステップに分けて試算を行います。 【ステップ1】超概算遺族厚生年金額の試算 死亡者等の報酬比例部分の3/4をベースに、 65歳以上請求者の「老齢厚生年金との併給調整(先宛て)」を自動算定します。 【ステップ2】死亡者等の厚生年金加入年数の確認 65歳以上妻が経過的寡婦加算を受け取るための 死亡者等の要件満了の有無を判定します。 【ステップ3】経過的寡婦加算の額確定 昭和31年4月1日以前生まれの妻の生年月日に応じて、 法律で細かく定められている経過的寡婦加算の 具体的な支給額(令和8年度価額)を1円単位で算出します。 ⚠️ ご利用上の注意点(免責事項) 本シミュレーターで算出される金額は、 入力いただいた数値を基に計算した 「超概算額」 です。 実際の遺族厚生年金は、 死亡者等の厚生年金の加入期間(25年未満の特例及び中高齢特例有)、 過去の標準報酬の再評価率、 1円未満の端数処理など、 非常に細かな要素によって決定されます。 そのため、実際の支給額と完全に一致するものではありません。 あくまでも、概算の参考額として、 将来の生活設計の目安としてご活用ください。 ※より正確な試算をお求めの場合は、 年金事務所へご相談いただくか、 当事務所の有料代行試...

ご挨拶。

すやま社労士事務所の 年金相談ブログへようこそ。 本ブログでは、 現役年金相談員社労士である 「すやま」が、 年金に関する情報を 無料公開いたします。 遺族年金、障害年金、 老齢年金、年金分割などなど。 皆さまのご利用 お待ちしております。 ➡️ 次のページでシミュレーターの使い方を解説します: 【2ページ目】遺族厚生年金シミュレーターの説明を読む